柔道整復師とは

昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、現在は高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設か文部科学省の許可した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。

国家試験を受け、合格すると、厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。

資格取得後は、臨床研修を行い、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業出来ます。

また、勤務柔道整復師として病院や接骨院、整骨院などでの勤務やスポーツトレーナーとして活躍しています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野でも貢献しています。

業務保険の適応範囲

接骨院や整骨院では骨、関節、筋、腱、靱帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの損傷に対し、手術をしない非観血療法によって、整復、固定、後療法などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行なっています。

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険、自賠責保険が適用されます。これらの保険が適用される範囲は、前述した急性または亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは骨折、脱臼の応急手当てを除く治療を施すときだけで、打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

慢性的な肩コリや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。また仕事中や通勤途中のケガは労災保険です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。

償還払いと受領委任の制度

健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用を「療養費」と言います。この場合、患者さんが費用の全額を一旦支払い、後日、患者さん自ら、保険者へ請求を行ない、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受ける「償還払い」が原則となります。

しかし、柔道整復師については、例外的な取り扱いとして、患者さんが一部負担金を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの金額を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められています。これは、一時的と言えども、患者さんの経済的な負担や事務的な労力を軽減する目的で設けられた制度です。

柔道整復師だけのために設けられたのではなく「国民」である「患者さん」のための制度だということを認識して法令遵守しなければなりません。

柔道整復師が患者さんに代わって保険の請求を行うため、支給申請書に患者さんの委任のサインをもらうことが必要となります。